カナダの協定書の規定 第?条 EDIネットワ−クの信頼性 5.06 各当事者は、ドキュメントには相手方当事者の秘密情報が含まれることがある旨を認める。各当事者は、ドキュメントへのアクセス権をもつ要員に対して当該情報の秘密性を通知し、かつ、当該情報を公開しないように指示するものとする。ただし、要員が各自の職務を実施するうえで当然必要な範囲まで公開する場合、および相手方当事者の秘密情報を保護するために当然必要な措置を講じるために公開する場合は、この限りでない。・・・。 ?VAN事業者に係る開示規制 VAN事業者が介在してEDI取引が行われる場合においても、上記(1)と同様の問題が生じるおそれがある。 VAN事業者は、電子デ−タ交換に介在する過程において、EDI取引の当事者間において伝送される種々のデ−タの保存に係わることになるが、VAN事業者が保存デ−タを権限のない者に開示するということがあるとすれば、取引に係る守秘義務との関連で種々の問題を生じるおそれがあるので、「保存された記録の開示規制」に関する事項については、EDI協定書に明記しておく必要があると考えられる。 国連勧告のモデル協定書には、「VAN事業者が介在する場合の安全確保」に関する規定は置かれていないが、諸外国の協定書においては、次のような規定例が見受けられるので、EDI協定書の作成に際して、参考にすることができる。 英国協定書の規定 第8章 仲介者 8.3 ・・・当事者は、再送信されるメッセ−ジの実質的なデ−タの内容に変更を加えないよう、当該第三者に契約上の責任を負わせなければならない。また、そのようなメッセ−ジが権限のない者に開示されないようにしなければならない。
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